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はじめに【認定理学療法士をとる理由は?】

今回は、 認定理学療法士 についての記事です!!
おばんです!!Yu-daiです!
自分自身の知識の研鑽や日々のアップデートを目的に
新人セラピストや学生向けに
”脳卒中”や”急性期におけるリスク管理”などを中心とした
知識の発信をさせていただいています!!
知識発信はBlogが主ですが、TwitterやInstagramもやっています!!
本記事では、
認定理学療法士試験に向けた試験勉強
この内容で、自分の試験の勉強を兼ねて認定理学療法士の受験を考えている方向けに情報を発信しようと考えています!!

試験範囲を自分なりにまとめたり、
症例報告の書き方なんかも紹介していけたらなと考えています!!
認定試験についての質問があれば
ブログの横で紹介している質問箱に匿名で質問していただければ回答しますよ!!

認定PTとかって何かとるメリットってありますか?
正直給料とか変わらないですよね??
認定理学療法を取得するメリットや申請方法などは別記事で詳しく紹介します!!
僕自身は現在、症例報告提出済みまでの状態ですが、
症例報告の作成を通して…
- 勉強意欲の向上
- 評価技術の向上
- 現状の統合・解釈能力がどの程度が把握できた
→自分の能力を客観的に評価できそこから改善できた - 文章作成能力の向上
- 症例と改めて向き合うことができた
こんな感じですね!!
これからも資格の取得抜きに
月に一回程度は症例レポートを作成してみようと思えました!
関連記事で詳細を説明していますが、
ここにも一応認定PT・専門PTを取得するメリットについてまとめますね!!
- 勉強意欲(やる気)の向上
- 新たな知識の取得及びBrush up
- 評価技術・思考能力の向上
- 協会・県士会主催の勉強会の講師になれる
- 協会・県士会主催の学会で座長や演者・査読者になれる
下の項目については、研究分野での実績や人脈なども影響してくると思いますが
将来のために院外での実績を積み上げていきたい!!という方には魅力的なメリットですよね?
現状、給料などの待遇面で優遇されるような話はあまり聞きませんが
病院内の広告などで紹介してもらえるなど少しずつ認知されてきているようです。
協会側も、”診療報酬のアップ”や”医療広告ガイドラインへの登録”など認定PTの価値を高めようとしてくれているようなので、今後長い目で見た際には給料アップ・キャリアアップにつながってくるのではないでしょうか?
どうして僕がそう断定できるのかは関連記事で確認してみてください!!
【認定理学療法士は取得するべき!?】認定理学療法士試験を受ける5つのメリット!!取得手順についても解説!

そこまでくれば転職にも有利になるだろうから先に取っておいて損はないかも知れないね!!
目で見えないメリットもたくさんあるので僕は認定PTの取得には肯定的な立場でいようと考えています!

うん、僕も取得に向けて少しずつ頑張っていこうと思います!!
認定理学療法士試験(共通)に出題される可能性が高い箇所はこちら!

今回は、共通試験の範囲である協会指定研修(2021年度)の中から…
”協会が目指す専門・認定理学療法士の役割”
この講習会の内容から考えていこうと思っています!!
ちなみに、協会指定研修は以下の①〜⑤の分野に分かれています!!
- 協会が目指す専門・認定理学療法士の役割
- 臨床・疫学研究の推進
- 根拠に基づく理学療法
- 理学療法ガイドライン
- 医療安全・労務管理

今回は①の範囲をまとめていきます!!
その他の範囲もまとめるので、もし良ければ見てってね!
それでは、まとめていきましょう!!
すぐに想定問題に進みたい方はこちらをクリックすると自動的にスクロールできます
認定PT試験にでそうな箇所①【ヒポクラテスの誓い】について
まずは、みなさん名前くらいは聞いたことがあると思いますこちら!!
ヒポクラテスの誓い
ヒポクラテスは紀元前5世紀頃に存在していたギリシャの医師です!
”ヒポクラテスの誓い”とは
彼の死後に彼の弟子たちがまとめた”ヒポクラテス全集”
この書物に書かれている”医師の職業倫理”について書かれた宣誓文です!!
この宣誓文を、現代的な言葉で表したものが…
ジュネーブ宣言(1948年)
このジュネーブ宣言は定期的に改訂されて現在に至っています!!
とまぁ少し脱線してしまいましたが、
ヒポクラテスの誓いはこんな感じに訳されています!
医神アポロン、アスクレピオス、ヒュギエイア、パナケイア、およびすべての男神・女神たちの御照覧をあおぎ、つぎの誓いと師弟契約書の履行を、私は自分の能力と判断の及ぶかぎり全うすることを誓います。この術を私に授けていただいた先生に対するときは、両親に対すると同様にし、共同生活者となり、何かが必要であれば私のものを分け、また先生の子息たちは兄弟同様に扱い、彼らが学習することを望むならば、報酬も師弟契約書もとることなく教えます。また医師の心得、講義そのほかすべての学習事項を伝授する対象は、私の息子と、先生の息子と、医師の掟てに従い師弟誓約書を書き誓いを立てた門下生に限ることにし、彼ら以外の誰にも伝授はいたしません。
大槻マミ太郎訳:誓い.小川鼎三編、ヒポクラテス全集、第1巻、エンタプライズ、東京、1985;580-582
養生治療を施すに当たっては、能力と判断の及ぶ限り患者の利益になることを考え、危害を加えたり不正を行う目的で治療することはいたしません。
また求められても、致死薬を与えることはせず、そういう助言も致しません。同様に婦人に対し堕胎用のペッサリーを与えることもいたしません。私の生活と術ともに清浄かつ敬虔に守りとおします。
結石の患者に対しては、決して切開手術は行わず、それを専門の業とする人に任せます。
また、どの家にはいって行くにせよ、すべては患者の利益になることを考え、どんな意図的不正も害悪も加えません。とくに、男と女、自由人と奴隷のいかんをとわず、彼らの肉体に対して情欲をみたすことはいたしません。
治療の時、または治療しないときも、人々の生活に関して見聞きすることで、およそ口外すべきでないものは、それを秘密事項と考え、口を閉ざすことに致します。
以上の誓いを私が全うしこれを犯すことがないならば、すべての人々から永く名声を博し、生活と術のうえでの実りが得られますように。しかし誓いから道を踏み外し偽誓などをすることがあれば、逆の報いをうけますように。
人類への貢献や秘密保持、患者の非差別や悪意のある医学知識の応用などを禁止している内容になっています!!

流石に全文は覚えられないので講習会では要約されています!
- 無危害の原則
- 恩恵の原則
- 正義の原則
- 守秘義務
これら4つを覚えておきましょう!!
認定PT試験にでそうな箇所②【ヘルシンキ宣言】について
次はこちら!!
ヘルシンキ宣言
ヘルシンキ宣言は1964年にニュルンベルク綱領を踏まえながら、”人間を対象とする臨床研究に関する倫理指針”として世界医師会で採択されました!!
ニュルンベルグ綱領は、ナチスによる人体実験に対する反省を生かし医学研究における人体実験の倫理指針としてまとめられたものです!!
ナチスによる非人道的な人体実験の反省から、
医学研究は科学的観点からだけではなく
倫理的な観点からの妥当性が必要となり
以下のような倫理指針を構築することになりました
”人間を対象とする医学研究の倫理的原則”
その大まかな要約はこちら!!
- 患者や被験者の利益を尊重すること
- 本人の自発的・自由意志による参加
- インフォームドコンセントの取得
- 倫理審査委員会の存在
- 科学的に妥当な医学研究であること
- プライバシーと秘密保持
- プラセボの使用
1975年の改正に際して、
「インフォームド・コンセント」が追加されたことが特徴です!
認定PT試験にでそうな箇所③【リスボン宣言】について
次がこちら!
リスボン宣言
”患者の権利”に関しての宣言です!!
”インフォームドコンセント”や”尊厳死”について記載されています!
1981年にリスボンで開かれた世界医師会総会で採択されました!
大まかな内容の要約はこちら!
これらの主語は全て”患者・利用者”です!!
今までの宣言では、医療者側の観点からのものが全てでしたが
このリスボン宣言では、”利用者側の権利”について宣言されています
- 良質な医療を受ける権利
差別なく良質かつ適切な医療を受ける権利 - 選択の自由の権利
担当の医師・病院を自由に選択し変更する権利 - 自己決定の権利
自分自身に関わる自由な決定を行うための権利 - 意識のない患者
患者が意識障害がある場合、代理人からインフォームドコンセントを得たうえで治療を受ける権利がある - 法的無能力の患者
患者が未成年あるいは法的無能力者の場合に、通常代理人の同意が必要だが、患者の能力が許す範囲でその意思決定に関与する権利がある - 患者の意思に反する処置
患者の意思に反する検査・治療は、特別に法律が認めるor医の倫理の諸原則に合致した場合にのみ例外的に行われる - 情報を得る権利
医療上の記録に含まれる自分の情報を知る権利
医学的事実を含む健康状態に関する説明を受ける権利 - 機密保持を得る権利
患者の健康状態・症状・診断・予後および治療など個人を特定しうるあらゆる情報やその他の個人の全ての情報が死後を含めて守られる権利 - 健康教育を受ける権利
健康的なライフスタイルのための教育、疾病の予防・早期発見についての教育を受ける権利 - 尊厳を得る権利
尊厳が守られる権利、苦痛を緩和される権利、人間的な終末期ケアを受ける権利 - 宗教的支援を受ける権利
信仰する宗教の精神的・道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利
1つ1つの内容を細かく覚える必要はないかと思います!!
おそらく一般的に考えれば分かると思いますが、
強いて言うなら⑥の”患者の意思に反する処置”の内容は確認しておいてもいいかと思います!!
法律上認められる場合や
医の倫理に則っていれば患者の意思に反しても例外的に認められます!!
認定PT試験にでそうな箇所④倫理審査委員会の構成・会議成立要件等
次は、”人を対象とする医学系研究”に対する
倫理審査委員会の構成などにおける規定についてです!!
選択式で正しいものを選べ!みたいな問題が作りやすい箇所だと思います!
それでは、要約したものをまとめていきますね!!
- 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者が含まれる
- 倫理学・法律学の専門家等、人文社会科学の有識者が含まれる
- 研究対象者の観点を含めて一般の立場から意見を述べることができる者が含まれる
- 倫理審査委員会の設置者の所属機関に所属しない者が含まれる
- 男女両性で構成されている
- 5名以上
学問や人数などは迷いやすい箇所だと思います!
その他の項目はそりゃそうよねって感じの内容だと思うので
一般論として正しいかどうかで考えていいと思います!!
認定PT試験にでそうな箇所⑤病気の概念
みなさんは”病気の概念”って何かわかりますか??

身体のどこかに何かしらの異常がある?って感じですかね…

知っているようで知らないよね!!
主観的な判断が病気の発生の契機となり客観的な異常がその保証として登場すること,社会における診断 と治療のシステムの存在が,病気の概念自体と,問題の生起を自覚する患者の判断を導くこと,病気概念 は自然の状態に即したものというより治療行為との関連で組織される概念であることである。発生論的に考えれば,主観的判断,診断,治療 という私たちの行為が一体となって病気という客観的な概念を導いていることになり, 病気概念の重要な部分はそういった行為の文脈の中にあると言える。
林 真理:病気概念の社会性 科学基礎論研究 Vol.25 No.2
これを簡単にすると…
主観的判断
↓
診断
↓
治療
つまり…
主観的に病気だと認識することで初めて病気になります!!

客観的な情報だけじゃないんですね…
通常,病気という客観的で身体的な異常が存在し,それがその異常をもつ当人にとって問題の自覚を引きおこすか検査によって発見されて,専門家にかかることで診断がなされて病気の存在が明確になり,治療という解決法が与えられると理解される。
林 真理:病気概念の社会性 科学基礎論研究 Vol.25 No.2
確かに、僕らの常識としてはこっちの認識の方があってますよね??
ですが、先ほどの引用文を見ると…
みなさんは基本的に病院へ行こうと思うのは
自分で”身体に異常がある”と感じるからです!
それがない限り、病院には行きませんし
検査などもされないので病気として成立しません!
病気は僕たちのこのような意識過程を経て初めて成立するんです!!
なので、病気の概念においては…
主観的な判断
これがまず初めに来ることを覚えておきましょう!!
ここから、診断・治療行為を経て病気という客観的な判断につながります!
さらに、もう一つ!!
病気という判断にはまず、”主観的な判断”が必要ということがわかりましたが
この”主観的”な判断というのは、
個人や文化など環境因子によって変わる可能性がありますよね?
- 文化
- 制度
- 経済
- 周辺環境etc
そのため病気はこれらの環境因子によって差異が生じると言われています!!
この点も、病気が診断などの客観的な情報だけで構成された概念でないことを理解していないと分からないのではないでしょうか?
認定PT試験にでそうな箇所⑥医療事故と医療職の責任
次はこちらです!!
医療事故が起こった際の医療者側の様々な責任についてですね!
絶対引き起こしてはいけませんが、
私たちにどのような責任が課せられるのかはしっかり理解しておきましょう!!
医療事故に限りませんが、理学療法士の”法的責任”には3種類存在します!
- 刑事責任
- 民事責任
- 行政責任
理学療法士等の業務に関しては,
水澤亜紀子:PT にとって必要な法律知識 理学療法の歩み 20 巻 1 号 2009 年1月
1民事上の責任
2刑事上の責任
3行政法上の責任の3つの責任が生じる。
1つ1つまとめてみましょう!!
まずは①民事上の責任から!
被害者の損害回復を目的とする制度
- 患者本人や相続人,場合には両親等が請求権者になる
- 診療に関して生じる民事上の責任は4つある
✔︎債務不履行責任(医療機関)
✔︎不法行為責任(事故を起こした医療者個人)
✔︎使用者責任(管理者・監督者)
✔︎共同不法行為責任(チーム医療で関わっていた他職種)

下の3つについて少し詳しく話そうか!!
なんとなく「医療事故」=「民事責任」と考えていますが…
実際はそうではありません!!
民事責任は、法律上要請される注意義務を払わず(注意義務違反),そのために何らかの損害が発生した場合に初めて賠償責任が生じる。
水澤亜紀子:PT にとって必要な法律知識 理学療法の歩み 20 巻 1 号 2009 年1月
ここでの、「注意義務を払わず」というのは…
まず、医療者全般に関して!
- 法的に期待されている医療水準を満たさない医療行為をしていた
つまり、
ガイドラインなどで示されている手法や基準を用いずに
医療行為をしていた場合です!

普段からしっかりガイドラインに則った考え方をしていく必要があるし、もしそれでも事故を起こしてしまった場合には参照にしている資料を提出する必要があるよ!
実際に判例にも載っています!
「人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のため最善の注意義務を要求されるが、その注意水準の基準となるべきものは、診療当時における臨床医学の実践医療水準である。」
昭和57年3月30日 最高裁判例
次は、理学療法士における注意義務です!!
- 医師の指示に従っていない
- 危険防止(転倒、挟み込みetc.)に必要な注意を怠る
医師の指示に従っていない場合も立派な注意義務違反です!!
医師の指示が明らかに間違っているような場面以外では、
原則として指示に従っていなければ理学療法士側の注意義務違反になります!!
また、危険防止のために必要な注意を怠るというのもそうですね!
歩行時であれば…
- 靴のかかとを踏んだまま歩いていないか
- 裾が落ちるor長すぎて踵を包んでいないか
- 歩行経路に滑りやすい箇所がないか
また、注意していても適切な対応ができていなかった場合も責任は生じます!
(回避義務違反)

注意するだけじゃなくて、
リスクに対して適切に対処することも求められているんですね
以上で試験に出てきそうな内容については終了です!
自分でも講習会の資料を再度よく読んでおきましょう!!
ここからは僕が以上の内容を踏まえた想定問題を作成してみたので
力試ししたい人はぜひやってみてください!
認定理学療法士試験(共通)の想定問題を解いてみよう!!

ここでの想定問題は…
認定理学療法士必須研修会①
”協会が目指す専門・認定理学療法士の役割”
この範囲で出題していきます!!
これはお試しVer.で、この記事でまとめた内容から5問出題しています
認定理学療法士必須研修会①”協会が目指す専門・認定理学療法士の役割”からの予想問題お試しver.
認定理学療法士必須研修会①”協会が目指す専門・認定理学療法士の役割”の範囲から出題です!!
お試しVer.のため5問のみの出題になっています!本番Ver.は本記事で紹介していない内容も含んだ15問からの出題のため本番に近い形式です!行いたい方はそちらへどうぞ!!
いかがだったでしょうか?
結果が良かった場合もそうでなかった場合も一度復習してみるといいと思います!!

ちょっと少なすぎて物足りなかったんですけど…
そんな方には本番Ver.をどうぞ!!
僕が出そうだと予想した内容だけでなく、
範囲内の全ての内容から僕自身が問題を考えて出題しています!
(出題範囲内のここに載っていない内容もでてくるってことです)
全部で”15問”用意しており、そこからランダム順不同に10問出題されます!!
ここからは有料になってしまいますが、
認定試験の筆記を実践形式で行えるいいチャンスかと思います!!
なので、もし良ければ購読してください!!
購入後は、何度でもチャレンジ可能です!
※限定50人のみ500円→300円で購入可能になっています
ちなみに、全ての本番ver.+20問を加えた全100問を同じ記事内で解ける有料版はこちらになります!
クイズをスタートを押しても、問題が出題されないのですがどうしたらよいですか?
コメントありがとうございます。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。ただいま原因を調査中です。また再度連絡させていただきます。
購入者ですが、どこからどうアクセスしたらいいのでしょうか。問題が開けません
ご購入ありがとうございます。そして大変申し訳ありません。ただいま、当該事象についてcodoc様と連絡を取り合い原因を検索しております。進展がありましたら再度連絡させていただきます。
【クイズをスタート】ボタンは出てきましたがそれ以降ジャンプしません。
まだ復旧していないと言う事でしょうか?
連絡ありがとうございます。大変申し訳ありません。ただいま、codoc様とも連絡を取り合い原因の調査をしていただいております。進展がありましたら再度連絡させていただきます。